施工:建設業法関連の金額の内容を整理する
毎年狙われる問題、それが建設業法の金額関連の問題です。以下、紛らわしいものをまとめてみます。
特定建設業者は、発注者から直接建設工事(公共工事を除く。)を請け負った場合、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が、建築一式工事である場合は6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上となる時は、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
なお、公共工事においては下請契約の請負代金の額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものには、工事現場ごとに、専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合は、監理技術者を置かなければならない。
なお現場代理人、主任技術者(又は監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
建設業法関連は金額が変えて出題されることがあるので、よく注意して覚えて下さい!